税理士法第34条
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条文
[編集](調査の通知)
- 第34条
- 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
- 前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。
- 第1項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。
- (昭和29年5月13日法律第95号、昭和31年6月30日法律第165号、昭和40年3月31日法律第36号、昭和43年4月20日法律第21号、昭和55年4月14日法律第26号、平成13年11月28日法律第129号、平成14年12月13日法律第152号、平成16年12月1日法律第150号、平成26年3月31日法律第10号、平成27年3月31日法律第9号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](調査の通知)
- 第34条
- 税務官公署の当該職員は、青色申告書の提出を認められている者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
- 前項において「青色申告書」とは、所得税法第26条の3第1項、法人税法第25条第1項又は地方税法第52条第1項に規定する申告書をいう。
解説
[編集]納税義務者が提出した申告書について税務官公署の職員が税務調査をする場合、その調査に係る税目に関し「税務代理権限証書」(税理士法第30条)を提出している税理士がいるときは、納税義務者と税理士の双方に対して事前に通知しなければならない。また、「税務代理権限証書」に、調査の通知は税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合は、納税義務者への通知は省略でき、税理士に対してのみ通知を行えば足りるとされている。
関連法規
[編集]- 税理士法施行規則第17条の2(調査の通知)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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