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税理士法第30条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第30条

条文

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(税務代理の権限の明示)

第30条
税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(代理の権限の明示)

第30条
税理士は、税務代理をする場合においては、その行為について代理の権限を有することを明示する書面を税務官公署に提出しなければならない。

解説

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本条は、税理士業務の中心をなすものである税務代理について、その税務代理が適法な権限に基づいて行われていることを証する書類を税務官公署に提出しなければならないことを税理士に求める規定である。

関連法規

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第29条
(登録の細目)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第31条
(特別の委任を要する事項)