税理士法第30条
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条文
[編集](税務代理の権限の明示)
- 第30条
- 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
- (昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](代理の権限の明示)
- 第30条
- 税理士は、税務代理をする場合においては、その行為について代理の権限を有することを明示する書面を税務官公署に提出しなければならない。
解説
[編集]本条は、税理士業務の中心をなすものである税務代理について、その税務代理が適法な権限に基づいて行われていることを証する書類を税務官公署に提出しなければならないことを税理士に求める規定である。
関連法規
[編集]- 税理士法施行規則第15条(税務代理権限証書)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- [手続名]税務代理の権限の明示|国税庁
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