税理士法第48条の18
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条文
[編集](解散)
- 第48条の18
- 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 定款に定める理由の発生
- 総社員の同意
- 他の税理士法人との合併
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
- 第48条の20第1項の規定による解散の命令
- 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
- 税理士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- (平成13年6月1日法律第38号追加、平成16年6月2日法律第76号、平成17年7月26日法律第87号改正)
改正前
[編集]平成13年6月1日法律第38号
[編集](解散)
- 第48条の18
- 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 定款に定める理由の発生
- 総社員の同意
- 他の税理士法人との合併
- 破産
- 解散を命じる裁判
- 第48条の20第1項の規定による解散の命令
- 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
- 税理士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
解説
[編集]税理士法人の解散についは、会社法の規定を準用せず、税理士法において独自の規定を設けている。
参照条文
[編集]- 税理士法第48条の20(違法行為等についての処分)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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