税理士法第48条の18の2

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条文[編集]

(裁判所による監督)

第48条の18の2
  1. 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説[編集]

税理士法人の解散・清算は裁判所の監督に属することとされ、裁判所は職権でいつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

脚注[編集]

参考文献[編集]

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前条:
税理士法第48条の18
(解散)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の18の3
(清算結了の届出)