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職業安定法施行令

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職業安定法施行令(最終改正:平成一九年三月二二日政令第五五号)の逐条解説書。

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第1条(法第26条第1項の政令で定める者)
第2条(法第32条第一号 の政令で定める労働に関する法律の規定)
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