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自然公園法第76条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(実地調査)

第76条

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

    

解説

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自然公園法第62条#解説 参照



前条:
自然公園法第75条
(公園管理団体)
自然公園法
第三章 都道府県立自然公園
次条:
自然公園法第77条
(損失の補償)


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