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法学>環境法>自然公園法>コンメンタール自然公園法
- (損失の補償)
第77条
- 都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
本条は、国立公園、国定公園における損失の補償(第64条)と同様に、都道府県における損失の補償について規定している。
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