コンテンツにスキップ

自然公園法第77条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

[編集]
(損失の補償

第77条

都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

    

解説

[編集]

本条は、国立公園、国定公園における損失の補償(第64条)と同様に、都道府県における損失の補償について規定している。

参照条文

[編集]

前条:
自然公園法第76条
(実地調査)
自然公園法
第三章 都道府県立自然公園
次条:
自然公園法第78条
(公害等調整委員会の裁定)


このページ「自然公園法第77条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。