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(著作隣接権の登録)
- 第104条
- 第77条及び第78条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
準用・読替規定である。
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著作権法第104条」は、
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