出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(著作権の登録)
- 第77条
- 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
- 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
- 二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
著作権の登録は、第三者に対する対抗要件である。登録は著作権の成立要件ではない(無方式主義)。
このページ「
著作権法第77条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。