著作権法第77条

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条文[編集]

(著作権の登録)

第77条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

解説[編集]

著作権登録は、第三者に対する対抗要件である。登録は著作権の成立要件ではない(無方式主義)。

参照条文[編集]


前条:
著作権法第76条の2
(創作年月日の登録)
著作権法
第2章 著作者の権利
第10節 登録
次条:
著作権法第78条
(登録手続等)


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