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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(送信可能化権)
- 第92条の2
- 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
- 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
- 一 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
- 二 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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