行政事件訴訟法第23条の2
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条文
[編集](釈明処分の特則)
- 第23条の2
- 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
- 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
- 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
- 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。
- 一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
- 二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
解説
[編集]民事訴訟法第151条1項3号を拡大した。民事訴訟法では当事者が引用した文書その他の物件であり当事者が所持するものの提出が求められていた。行政事件訴訟法では必ずしも引用されず、行政庁が所持でなくとも保有する文書が求められ、さらに被告でない行政庁に対しても文書送付嘱託を求めることができる。
参照条文
[編集]判例
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