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行政事件訴訟法第23条

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条文

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(行政庁の訴訟参加)

第23条
  1. 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
  2. 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
  3. 第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。

解説

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民事訴訟法第45条(補助参加人の訴訟行為)第1項及び第2項の規定の準用

  1. 訴訟に参加した行政庁は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、訴訟参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
  2. 訴訟に参加した行政庁の訴訟行為は、処分又は裁決をした行政庁の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

参照条文

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判例

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  1. 所有権移転登記手続等(最高裁判決昭和53年6月29日)行政事件訴訟法23条,行政事件訴訟法45条民法108条,弁護士法25条
    当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法45条、23条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねる場合と民法108条、弁護士法25条
    当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法45条、23条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねたとしても、民法108条、弁護士法25条に違反しない。
  2. 参加決定に対する抗告についてした抗告却下の決定に対する抗告(最高裁判決平成6年8月16日)行政事件訴訟法23条1項,憲法32条
    行政事件訴訟法23条1項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対する不服申立ての許否と憲法32条
    行政事件訴訟法23条1項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対して不服申立てをすることは許されず、このように解しても憲法32条に違反しない。

前条:
第22条
(第三者の訴訟参加)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第23条の2
(釈明処分の特則)
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