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コンメンタール行政事件訴訟法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール

行政事件訴訟法(最終改正:平成二一年七月一〇日法律第七六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア行政事件訴訟法の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第7条)

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第1条(この法律の趣旨)
第2条(行政事件訴訟)
第3条(抗告訴訟)
第4条(当事者訴訟)
第5条(民衆訴訟)
第6条(機関訴訟)
第7条(この法律に定めがない事項)

第2章 抗告訴訟

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第1節 取消訴訟 (第8条~第35条)

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第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第9条(原告適格)
第10条(取消しの理由の制限)
第11条(被告適格等)
第12条(管轄)
第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
第14条(出訴期間)
第15条(被告を誤つた訴えの救済)
第16条(請求の客観的併合)
第17条(共同訴訟)
第18条(第三者による請求の追加的併合)
第19条(原告による請求の追加的併合)
第20条
第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
第22条(第三者の訴訟参加)
第23条(行政庁の訴訟参加)
第23条の2(釈明処分の特則)
第24条(職権証拠調べ)
第25条(執行停止)
第26条(事情変更による執行停止の取消し)
第27条(内閣総理大臣の異議)
第28条(執行停止等の管轄裁判所)
第29条(執行停止に関する規定の準用)
第30条(裁量処分の取消し)
第31条(特別の事情による請求の棄却)
第32条(取消判決等の効力)
第33条
第34条(第三者の再審の訴え)
第35条(訴訟費用の裁判の効力)

第2節 その他の抗告訴訟 (第36条~第38条)

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第36条(無効等確認の訴えの原告適格)
第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第37条の2(義務付けの訴えの要件等)
第37条の3
第37条の4(差止めの訴えの要件)
第37条の5(仮の義務付け及び仮の差止め)
第38条(取消訴訟に関する規定の準用)

第3章 当事者訴訟 (第39条~第41条)

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第39条(出訴の通知)
第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第41条(抗告訴訟に関する規定の準用)

第4章 民衆訴訟及び機関訴訟 (第42条~第43条)

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第42条(訴えの提起)
第43条(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)

第5章 補則 (第44条~第46条)

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第44条(仮処分の排除)
第45条(処分の効力等を争点とする訴訟)
第46条(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)

外部リンク

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