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行政書士法第10条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール
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行政法
>
行政書士法
条文
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]
(行政書士の責務)
第10条
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
行政書士法第9条
(帳簿の備付及び保存)
行政書士法
第4章 行政書士の義務
次条:
行政書士法第10条の2
(報酬の額の掲示等)
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行政書士法第10条
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行政書士法