出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>コンメンタール裁判所法
(裁判権)
- 第24条
- 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
- 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
- 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
- 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
- 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
このページ「
裁判所法第24条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。