裁判所法第33条

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法学コンメンタールコンメンタール裁判所法

条文[編集]

(裁判権)

第33条
  1. 簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
    1 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
    2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟
  2. 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法 (昭和24年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法 (昭和25年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
  3. 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
裁判所法第32条
(裁判官)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第4章 簡易裁判所
次条:
裁判所法第34条
(その他の権限)


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