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法学>コンメンタール>コンメンタール裁判所法
(裁判権その他の権限)
- 第31条の3
- 家庭裁判所は、次の権限を有する。
- 家事審判法(昭和22年法律第152号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
- 人事訴訟法(平成15年法律第109号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
- 少年法(昭和23年法律第168号)で定める少年の保護事件の審判
- 少年法第37条第1項 に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
- 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
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