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農地法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

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(裁定の申請)

第37条
都道府県知事が前条第4項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第35条第1項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る遊休農地について、特定利用権(農地についての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。

解説

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参照条文

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前条:
農地法第36条
(調停)
農地法
第4章 遊休農地に関する措置
次条:
農地法第38条
(意見書の提出)


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