出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール道路運送車両法
- 第5条
- 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
- 前項の規定は、自動車抵当法第2条 但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
参照条文[編集]
このページ「
道路運送車両法第5条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。