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酒税法第4条

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条文

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第4条
削除(平成18年3月法律第10号削除[1]

改正前

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昭和28年2月28日法律第6号

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(類別及び品目)

第4条
  1. 焼ちゆう及び味りんは、それぞれ、甲類及び乙類に分類する。
  2. 焼ちゆう甲類は、焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸りゆうしつつフーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸りゆう機をいう。以下同じ。)によるものとする。
  3. 焼ちゆう乙類は、焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機によるもの以外のものとする。
  4. 味りん甲類は、味りんのうち、その比重が摂氏15度の時において重ボーメ度3度をこえるものとする。
  5. 味りん乙類は、味りんのうち、味りん甲類以外のものとする。
  6. 雑酒は、政令で定める品目に分ける。

解説

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本条は第3条の全部改正により削除された。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第十号(平一八・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。

参考文献

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  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311
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