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酒税法第3条

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条文

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(その他の用語の定義)

第3条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. アルコール分
    温度15度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
  2. エキス分
    温度15度の時において原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
  3. 発泡性酒類
    次に掲げる酒類をいう。
    イ ビール
    ロ 発泡酒
    ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が11度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
  4. 醸造酒類
    次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
    イ 清酒
    ロ 果実酒
    ハ その他の醸造酒
  5. 蒸留酒類
    次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
    イ 連続式蒸留焼酎
    ロ 単式蒸留焼酎
    ハ ウイスキー
    ニ ブランデー
    ホ 原料用アルコール
    ヘ スピリッツ
  6. 混成酒類
    次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
    イ 合成清酒
    ロ みりん
    ハ 甘味果実酒
    ニ リキュール
    ホ 粉末酒
    ヘ 雑酒
  7. 清酒
    次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のものをいう。
    イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
    米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
    ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
  8. 合成清酒
    アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が36度以上45度以下のものを含む。第15号ハ及び第16号ロ並びに第8条第3号を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第11号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分20度に換算した場合の当該酒類の重量の100分の5を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
  9. 連続式蒸留焼酎
    アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第43条第6項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が36度未満のものをいう。
    発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
    ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
    ハ 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のもの
    ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
  10. 単式蒸留焼酎
    次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が45度以下のものをいう。
    穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第43条第7項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
    ロ 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
    ハ 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
    ニ 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
    穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
    イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)
  11. みりん
    次に掲げる酒類でアルコール分が15度未満のもの(エキス分が40度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
    イ 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
    ロ 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
    ハ みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの
    ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
  12. ビール
    次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
    イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
    麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)
    イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)
  13. 果実酒
    次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が15度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
    イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
    ロ 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
    ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
    イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えないものに限る。)
    ホ イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの
  14. 甘味果実酒
    次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
    イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
    ロ 前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
    前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の90を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
    果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
  15. ウイスキー
    次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
    発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
    発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
    イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
  16. ブランデー
    次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
    果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
    イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
  17. 原料用アルコール
    第9号又は第10号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が45度を超えるものをいう。
  18. 発泡酒
    麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第7号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る。)をいう。
  19. その他の醸造酒
    穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第7号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が20度未満のもの(エキス分が2度以上のものに限る。)をいう。
  20. スピリッツ
    第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のものをいう。
  21. リキュール
    酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(第7号から第19号までに掲げる酒類、前条第1項に規定する溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
  22. 粉末酒
    前条第1項に規定する溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
  23. 雑酒
    第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
  24. 酒母
    酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
  25. もろみ
    酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
  26. こうじ
    でん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。
  27. 保税地域
    関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
(昭和29年4月法律第61号改正[1]、昭和34年3月法律第54号改正[2]、昭和37年3月法律第47号改正[3]、昭和38年3月法律第17号改正[4]、昭和43年4月法律第27号改正[5]、昭和51年1月法律第1号改正[6]、昭和53年4月法律第31号改正[7]、昭和56年3月法律第5号改正[8]、昭和63年12月法律第1号改正[9]、平成11年12月法律第160号改正[10]、平成15年3月法律第8号改正[11]、平成18年3月法律第1号全文改正[12]、平成29年3月法律第4号改正[13]

改正経緯

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昭和28年2月28日法律第6号

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(その他の用語の定義)

第3条
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 「アルコール分」とは、摂氏15度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
  2. 「エキス分」とは、摂氏15度の時において原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
  3. 「清酒」とは、左に掲げる酒類をいう。
    イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
    ロ 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量をこえないものに限る。
    ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
  4. 「合成清酒」とは、政令で定めるところにより、アルコール、焼ちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するものをいう。
  5. 「濁酒」とは、左に掲げる酒類をいう。
    イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの
    ロ 米、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないもの
  6. 「焼ちゆう」とは、左に掲げるものでアルコール分45度以下の酒類をいう。
    イ 清酒かす、合成清酒かす、味りんかす、清酒、合成清酒、濁酒、味りん若しくは白酒を蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの
    ロ さつまいもその他政令で定める物品及び水を原料として発酵させたものを蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの
  7. 「味りん」とは、左に掲げる酒類をいう。
    イ 米及び米こうじ焼ちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
    ロ 米、米こうじ及び焼ちゆう又はアルコールに味りんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
    ハ 味りんに焼ちゆう又はアルコールを加えたもの
    ニ 味りんに味りんかすを加えて、こしたもの
  8. 「白酒」とは、左に掲げる酒類をいう。
    イ 米又は米こうじに清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールを加えて、すりつぶしたもの
    ロ 米又は米こうじ及び清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールに水を加えて、すりつぶしたもの
  9. 「ビール」とは、左に掲げる酒類をいう。
    イ 麦芽、ホツプ及び水を原料として発酵させたもの
    ロ 麦芽、ホツプ、水及び米その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の10分の5をこえないものに限る。
    ハ ビールに炭酸ガスを加えたもの
  10. 「果実酒」とは、左に掲げる酒類をいう。但し、イに掲げるもの以外のものについては、エキス分5度未満のものに限る。
    イ 果実を原料として発酵させたもの
    ロ 果実に政令で定めるところにより糖類を加えて発酵させたもの
    ハ 果実又は果実に政令で定めるところにより糖類を加えたものに水又は炭酸石灰その他政令で定める除酸剤を加えて発酵させたもの
    ニ イからハまでに掲げる酒類に政令で定めるところにより焼ちゆう又はアルコールを加えたもので、アルコール分が14度をこえず、且つ、当該焼ちゆう又はアルコールのアルコール分の総量がイからハまでに掲げる酒類のアルコール分の総量をこえないもの
  11. 「雑酒」とは、清酒、合成清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん、白酒、ビール及び果実酒以外の酒類をいう。
  12. 「酒造年度」とは、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間をいう。
  13. 「保税地域」とは、関税法(明治32年法律第61号)第29条ノ2に規定する保税地域をいう。

解説

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本条では、酒税法2条において定義した「酒類」以外の用語の定義について規定している。

種類・品目

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酒税法は、酒類を製造方法の違いに基づき、発泡性酒類醸造酒類蒸留酒類混成酒類の4種類に分類している。

さらに商品としての性状の違いに基づき、清酒合成清酒連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎みりんビール果実酒甘味果実酒ウイスキーブランデー原料用アルコール発泡酒その他の醸造酒スピリッツリキュール粉末酒雑酒の17品目に分類している。なお、発泡性酒類の1つであるその他の発泡性酒類は課税上の分類であり、品目ではない。

酒類の種類と品目は下表のように区分される。

種類 品目 概要 法令
発泡性酒類
(3号)
ビール 麦芽ホップなどを原料として発酵させた酒類(アルコール分が20度未満のもの) 12号
発泡酒 麦芽またはを原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る)  18号
その他の発泡性酒類 ビール、発泡酒以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が11度未満のものに限る) 3号ハ
醸造酒類
(4号)
清酒 米こうじ、水などを原料として発酵させて濾した酒類(アルコール分が22度未満のもの) 7号
果実酒 果実(及び水や糖類)を原料として発酵させた酒類でアルコール分が20度未満のもの(果実と水以外の原料に加えたものはアルコール分が15度以上のもの) 13号
その他の醸造酒 穀類、糖類などを原料として発酵させた酒類でアルコール分が20度未満のもの 19号
蒸留酒類
(5号)
連続式蒸留焼酎 アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留した酒類で、アルコール分が36度未満のもの 9号
単式蒸留焼酎 アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(単式蒸留機)により蒸留した酒類でアルコール分が45度以下のもの 10号
ウイスキー 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留した酒類 15号
ブランデー 果実(及び水)を原料として発酵させたアルコール含有物または果実酒を蒸留した酒類 16号
原料用アルコール 連続式蒸留焼酎または単式蒸留焼酎でアルコール分が45度を超えるもの 17号
スピリッツ 清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒以外の酒類でエキス分が2度未満のものをいう。 20号
混成酒類
(6号)
合成清酒 アルコールなどとぶどう糖などを原料として製造した酒類で、その性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上であるものに限る) 8号
みりん 米、米こうじに焼酎などを加えて、濾した酒類でアルコール分が15度未満のもの(エキス分が40度以上であるものに限る) 11号
甘味果実酒 果実酒に糖類やブランデーなどを加えて発酵させたもの
果実酒に植物を浸してその成分を浸出させたものまたは薬剤を加えたもの
14号
リキュール 酒類と糖類などを原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの 21号
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類 22号
雑酒 上記以外の酒類 23号

参照条文

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判例

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  1. 酒税法違反(最高裁判所第一小法廷判決、昭和26年9月6日、昭和26年(れ)第845号、最高裁判所裁判集刑事52号179頁)
    発覚当時濁酒製造の未遂であつたものが起訴当時までに自然と濁酒となつた場合と既遂の認定
    仮りに所論のごとく濁酒にならない中に税務署員に発見され、従つてその発覚当時(昭和23年11月17日)濁酒製造の未遂であつたとしても、本件起訴当時(昭和23年12月23日)までには、時の経過により自然に濁酒となり、従つて、判示仕込み行為の当然の結果として既遂の段階に達していたこと明白であるから(なお記録50丁の次に添附された昭和23年12月22日附押収濁酒8斗6升買受受取書参照)、結局原判決には所論の違法も認められない。
  2. 酒税法違反(最高裁判所第三小法廷決定、昭和28年4月21日、昭和27年(あ)第4975号、最高裁判所裁判集刑事79号71頁)
    濁酒を製造するに仕込の時期が異なる時はその製造行為は別個か
    第一審判決判示第二、第三の各所為はいわゆる仕込を行つた時期が異なり、それぞれ別個の原料の器具を使用しているのであるから各個の濁酒製造行為とみるべきであり、所論のように被告人が最初濁酒五斗を製造する意思であつたが、資材などの関係で二回に分けて仕込んだものとしてもこれを一個の行為とみるべきものではない。
  3. 酒税法違反(最高裁判所第三小法廷判決、昭和28年11月10日、昭和27年(あ)第1340号、最高裁判所裁判集刑事88号129頁)
    行為の日時は近接するが種類、仕込を別異にする酒税法違反罪の罪数
    原判決が法律適用の基礎とした第一審判決の認定によれば、被告人は(第一)昭和24年9月20日頃焼酎を密造し、(第二)同月30日頃濁酒を密造したものである。このように密造した酒の種類も異なり、その仕込も別箇になされた場合には、たとえ所論のようにその行為の日時が近接していても、その行為は一箇でなく二箇と認めるのが相当である。従つて原判決がこれを二個の併合罪としたのは正当である。
  4. 酒税法違反(最高裁判所第三小法廷決定、昭和28年12月8日、昭和27年(あ)第3601号、最高裁判所裁判集刑事89号151頁)
    第2回目の酒税法違反についての証拠物件の存在と第1回、第2回違反の自白の補強証拠
    被告人は昭和26年6月初旬以来米麹2斗5升白米3斗位の蒸米に約水1石位を加えこれを醗酵させて約1石4斗位の醪を作り、うち七斗を蒸溜して酒精分23度位の焼酎約1斗9升5合位を製造して他に販売し、残り7斗の醪は同月中旬頃蒸溜して酒精分23度位の焼酎約1斗9升5合位を製造して所持しておるところを押えられたと供述している。そして右押収の焼酎は存在しており、その換算酒精分が23度6分であることは第一審判決挙示の証拠により肯認し得られるのであるから、被告人の前記供述の全部はこれらの証拠により補強されているものと認められる。
  5. 酒税法違反(最高裁判所第三小法廷決定、昭和33年7月22日、昭和31年(あ)第929号、最高裁判所刑事判例集12巻12号2712頁)
    1. 酒税法第43条第3項により焼酎製造とみなされる事例。
      アルコールに水を加えて瀘過するだけでは酒税法第三条第六号の焼酎を製造したものとはいえないが、同法第43条第3項により焼酎の製造とみなされることがある。
    2. 焼酎甲類、乙類の確定ができない場合の措置。
      右の場合原料アルコールの製造工程が判明しないため焼酎の甲類、乙類を確定できない場合には、罰金額の算定上この確定を要しないときは何れとも確定判示する必要がなく、また罰金額の算定上これを何れかに確定判事することを必要とするときには、被告人に有利な焼酎乙類として取り扱うのを妨げるものではない。
    3. 焼酎の製造といえない旨の主張が被告人に不利益な主張となる事例。
      右の場合、焼酎の製造とはいえない旨の主張が雑酒の製造である旨の主張に帰するときは、被告人に不利益な主張であつて、上告適法の理由にならない。

脚注

[編集]
  1. ^ 法律第六十一号(昭二九・四・二)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  2. ^ 法律第五十四号(昭三四・三・二八)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  3. ^ 法律第四十七号(昭三七・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  4. ^ 法律第十七号(昭三八・三・一八)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  5. ^ 法律第二十七号(昭四三・四・二六)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  6. ^ 法律第一号(昭五一・一・九)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  7. ^ 法律第三十一号(昭五三・四・二七)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  8. ^ 法律第五号(昭五六・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  9. ^ 法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  10. ^ 法律第百六十号(平一一・一二・二二)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  11. ^ 法律第八号(平一五・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  12. ^ 法律第十号(平一八・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  13. ^ 法律第四号(平二九・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。

参考文献

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  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311

前条:
酒税法第2条
(酒類の定義及び種類)
酒税法
第1章 総則
次条:
酒税法第4条 - 削除
酒税法第6条
(納税義務者)
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