コンメンタール酒税法
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酒税法(昭和28年2月28日法律第6号、最終改正:平成29年3月31日法律第4号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条の4)
[編集]- 第1条(課税物件)
- 第2条(酒類の定義及び種類)
- 第3条(その他の用語の定義)
- 第4条(削除)
- 第5条(削除)
- 上記2つの規定は平成18年改正により削除。
- 第6条(納税義務者)
- 第6条の2(保税地域に該当する製造場)
- 第6条の3(移出又は引取り等とみなす場合)
- 第6条の4(収去酒類等の非課税)
第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第7条~第21条)
[編集]- 第7条(酒類の製造免許)
- 第8条(酒母等の製造免許)
- 第9条(酒類の販売業免許)
- 第10条(製造免許等の要件)
- 第11条(製造免許等の条件)
- 第12条(酒類の製造免許の取消し)
- 第13条(酒母等の製造免許の取消)
- 第14条(酒類の販売業免許の取消し)
- 第15条(削除)
- 第16条(製造場又は販売場の移転の許可)
- 第17条(製造又は販売業の廃止)
- 第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
- 第19条(製造業又は販売業の相続等)
- 第20条(必要な行為の継続等)
- 第21条(製造免許等の通知)
第3章 課税標準及び税率(第22条~第27条)
[編集]第4章 免税及び税額控除等(第28条~第30条)
[編集]第5章 申告及び納付等(第30条の2~第30条の7)
[編集]- 第30条の2(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
- 第30条の3(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
- 第30条の4(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
- 第30条の5(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
- 第30条の6(納期限の延長)
- 第30条の7(採取した見本に関する適用除外)
第6章 納税の担保(第31条~第36条)
[編集]第7章 削除(第37条~第39条)
[編集]- 第37条(削除)
- 第38条(削除)
- 第39条(削除)
第8章 雑則(第40条~第53条)
[編集]- 第40条(削除)
- 第41条(削除)
- 第42条(削除)
- 第43条(みなし製造)
- 第44条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
- 第45条(密造酒類の所持等の禁止)
- 第46条(記帳義務)
- 第47条(申告義務)
- 第48条(申告義務等の承継)
- 第49条(削除)
- 第50条(承認を受ける義務)
- 第50条の2(届出義務)
- 第51条(削除)
- 第52条(削除)
- 第53条(納税地)