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コンメンタール>コンメンタール労働>雇用保険法施行規則 (前)(次)
(法第62条第1項第三号 及び第五号 に掲げる事業)
- 第109条
- 法第62条第1項第三号 及び第五号 に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金、自立就業支援助成金及び試行雇用奨励金を支給するものとする。
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