雇用保険法施行規則第82条の7
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条文
[編集](再就職手当の支給申請手続)
- 第82条の7
- 受給資格者は、法第五十六条の二第一項第一号 ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
- 二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
- 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第四項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
- 第一項の規定による再就職手当支給申請書の提出は、法第五十六条の二第一項第一号 ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の場合に、第十七条の二第四項及び第五項の規定は前項ただし書の場合における提出について準用する。