会社法第12条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:支配人の競業の禁止)
- 第12条
- 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
[編集] 解説
|
|
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)
(w:支配人の競業の禁止)
|
|