刑事訴訟法第492条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(出頭命令の停止)

第492条の2
罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第345条の2第404条において準用する場合を含む。第494条の3第494条の5(第3号を除く。)、第494条の6第494条の8第1項、第494条の12第1項及び第494条の14において同じ。)の規定による決定及び第345条の3第404条において準用する場合を含む。第494条の2において同じ。)において読み替えて準用する第342条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第492条
(合併後の法人に対する執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第493条
(仮納付の執行の調整)
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