民法第724条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
- 第724条
- 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
[編集] 解説
不法行為による損害賠償請求権の発生要件については、民法第709条等を参照。
消滅時効に関する一般規定については、民法第166条、民法第167条を参照。
[編集] 要件
[編集] 「損害及び加害者を知った時」の意義
時効の起算点を意味している。
[編集] 損害の了知
不法行為により損害を受けたことを認識した時点で足り、具体的な損害額を認識した時点であることを要さないと解されている(最判平成14年1月29日民集56-1-218)。
[編集] 加害者の了知
加害者の住所氏名を的確に知り、損害賠償請求が事実上可能になった時点であると解されている(最判昭和48年11月16日民集27-10-1374)。
[編集] 継続的不法行為
[編集] 「三年間」の意義
この「三年間」は、俗に短期消滅時効といわれる。法的性質は民法第166条以下に規定する消滅時効と同じである。この解釈に従えば、中断(民法第147条)があることになる。
[編集] 「二十年」の意義
この「二十年」は、除斥期間を意味すると解されている。この解釈に従えば中断はなく、ただ停止(民法第158条以下)のみがあることになる。
[編集] 参照条文
- 民法第709条(不法行為による損害賠償)
[編集] 判例
損害賠償請求事件(平成18年06月16日)最高裁判例
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