日本国憲法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学憲法日本国憲法コンメンタール日本国憲法

条文[編集]

【家族生活における個人の尊厳、両性の平等】

第24条
  1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

解説[編集]

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第24条の記事があります。
明治憲法体制において、家族生活は「家」を中心に構成され、主たる財産は家督の形で、原則は男性である家長が管理・支配し相続された。その法制度の下、婚姻は成立・解消(離婚)とも、家長の合意を要した。また、未成年の場合は勿論、成人であるにもかかわらず[1]、一定の年齢(男性30歳、女性25歳)までは、父母等の合意も要した[2]。第1項における『合意のみ』の趣旨は、これらを明確に否定するものである。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 所得税審査決定取消事件(最高裁判決 昭和36年9月6日)民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
    1. 民法第762条第1項の憲法第24条適否。
      民法第762条第1項は憲法第24条に違反しない。
      • 憲法24条の法意は、民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を婚姻および家族の関係について定めたものであり、男女両性は本質的に平等であるから、夫と妻との間に、夫たり妻たるの故をもつて権利の享有に不平等な扱いをすることを禁じたものであつて、結局、継続的な夫婦関係を全体として観察した上で、婚姻関係における夫と妻とが実質上同等の権利を享有することを期待した趣旨の規定と解すべく、個々具体の法律関係において、常に必らず同一の権利を有すべきものであるというまでの要請を包含するものではない。
      • 民法762条1項の規定をみると、夫婦の一方が婚姻中の自己の名で得た財産はその特有財産とすると定められ、この規定は夫と妻の双方に平等に適用されるものであるばかりでなく、所論のいうように夫婦は一心同体であり一の協力体であつて、配偶者の一方の財産取得に対しては他方が常に協力寄与するものであるとしても、民法には、別に財産分与請求権、相続権ないし扶養請求権等の権利が規定されており、右夫婦相互の協力、寄与に対しては、これらの権利を行使することにより、結局において夫婦間に実質上の不平等が生じないよう立法上の配慮がなされている。
    2. 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第24条適否。
      所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第24条に違反しない。
      • 所得税法が、生計を一にする夫婦の所得の計算について、民法762条1項によるいわゆる別産主義に依拠しているものであるとしても、上記のとおり民法第762条1項が憲法第24条に違反していないのであるから所得税法同条項が憲法24条に違反するものといえない
  2. 損害賠償請求事件(夫婦別姓を求めたもの 最高裁判決 平成27年12月16日 民集第69巻8号2586頁)憲法13条1項、憲法14条1項、民法第750条
    1. 民法750条と憲法24条
      民法750条は憲法24条に違反しない。
      • 氏は,家族の呼称としての意義があるところ,現行の民法の下においても,家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ,その呼称を一つに定めることには合理性が認められる。
      • 夫婦が同一の氏を称することは,家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。特に,嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある。夫婦同氏制の下においては,子の立場として,いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすい。
      • 本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではなく,夫婦がいずれの氏を称するかは,夫婦となろうとする者の間の協議による自由な選択に委ねられている。
      • 婚姻によって氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得る。
      • 上記のような状況の下で直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない。

脚注[編集]

  1. ^ 現憲法下にあっても、民法の2018年改正までは未成年の婚姻に関しては、民法第737条により、父母の同意を要した。
  2. ^ 旧・民法第772条

前条:
日本国憲法第23条
【学問の自由】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第25条
【国民の生存権、国の社会保障的義務】
このページ「日本国憲法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。