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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:復代理人の権限等)
- 第107条
- 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
- 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
[編集] 解説
復代理人は代理人の代理人ではないので、「本人のためにすること」を示して代理行為をする必要がある。
[編集] 参照条文
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