民法第255条

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目次

[編集] 条文

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

[編集] 解説

持分の放棄がおこなわれたとき、その放棄の対象となった持分の帰属の決定先を定めた規定である。「所有権の弾力性」として説明されることがある。死亡して相続人が不在の場合にも適用される、という規定方式にもなっているが、特別縁故者が存在する場合の処理方法については争いがある。

以下の建物の区分所有等に関する法律第24条のような例外規定も存在する。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

[編集] 参考文献

  • 加藤雅信『新民法大系 物権法Ⅱ(第2版)』(有斐閣、2005年)

前条:
民法第254条
(共有物についての債権)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第256条
(共有物の分割請求)
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