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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(金銭債権)
- 第403条
- 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
[編集] 解説
外国の通貨で債権額が指定してあっても、債務の履行地における為替相場で換算し日本の通貨で弁済すれば本旨に従った弁済(民法第493条)となることを規定している。
[編集] 参照条文
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