民法第413条
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[編集] 条文
(受領遅滞)
[編集] 解説
本条は、債権者の受領遅滞について規定している。
- 受領遅滞の法的性質について、債権者の義務をめぐり、債権者は権利者であり義務を持たないとし、法が特に債権者の義務を定めたものとする法定責任説と、債権者にも給付の実現に協力すべき義務があり、義務違反の債務不履行責任を定めたものとする債務不履行説がある。
- 法定責任説が、判例・通説の立場である。
- 履行の提供
- 受領拒絶
- 受領不能
- 遅滞の責任
[編集] 参照条文
- 履行の提供(弁済の提供)
- 履行遅滞
[編集] 判例
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