民法第537条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第537条
- 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
- 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
[編集] 解説
第三者のためにする契約の一つである。
「第三者のためにする契約」とは、「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約」することである。 この場合、本来契約の当事者でない第三者に、給付(債務の履行)を債務者に対して請求する権利が発生することになるが、その権利の発生時点は、「その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時」(受益の意思表示)と規定されている。
[編集] 参照条文
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