民法第572条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(担保責任を負わない旨の特約)
- 第572条
- 売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
[編集] 解説
- 民法第560条
- 民法第561条
- 民法第562条
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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