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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第622条
[編集] 条文
第622条 削除
[編集] 解説
2004年(平成16年)民法改正により、かつての民法第621条が削除となったため、当時の民法第622条が第621条に繰り上がることとなった。
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