民法第671条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(委任の規定の準用)

第671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第670条
(業務の執行の方法)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第672条
(業務執行組合員の辞任及び解任)
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