出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(委任の規定の準用)
- 第671条
- 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
民法第671条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。