民法第734条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(近親者間のw:婚姻の禁止)

第734条
  1. 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
  2. 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

[編集] 解説

1項 兄と妹、姉と弟、おばと甥、おじと姪は結婚できないが、父母や祖父母の養子、養親の実子等義理の関係であれば結婚できる。

[編集] 参照条文

民法第744条(不適法な婚姻の取消し)


前条:
民法第733条
(再婚禁止期間)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第735条
(直系姻族間の婚姻の禁止)
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