民法第769条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:離婚による復氏の際の権利の承継)

第769条
  1. 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第768条
(財産分与)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第4節 離婚
次条:
民法第770条
(裁判上の離婚)


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