民法第741条

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[編集] 条文

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

第741条

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

[編集] 解説

外国における日本人間の婚姻の届出の方式を定めた条文である。

[編集] 関連条文

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