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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第741条
[編集] 条文
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第741条
- 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
[編集] 解説
外国における日本人間の婚姻の届出の方式を定めた条文である。
[編集] 関連条文
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