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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第771条
[編集] 条文
(協議上の離婚の規定の準用)
第771条
- 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
[編集] 解説
- 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第767条(離婚による復氏等)
- 第768条(財産分与)
- 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、裁判上の離婚についても準用される。
一方、民法第764条(婚姻の規定の準用)や民法第765条(離婚の届出の受理)は、離婚の意思表示や届出を前提とする規定であることから、裁判上の離婚の規定の準用はなされない。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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