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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(未成年後見監督人の指定)
- 第848条
- 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
[編集] 解説
未成年後見監督人が指定により選任される場合である。
「未成年後見監督人を指定することができる者」については、民法第839条を参照。
[編集] 参照条文
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