民法第843条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

成年後見人の選任)

第843条
  1. 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
  2. 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
  3. 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
  4. 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

[編集] 解説

成年後見人の選任についての規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第842条
(未成年後見人の数)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
次条:
民法第844条
(後見人の辞任)
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