民法第964条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:包括遺贈及び特定遺贈)

第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、w:遺留分に関する規定に違反することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第963条
(遺言能力)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第1節 総則
次条:
民法第965条
(相続人に関する規定の準用)
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