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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:包括遺贈及び特定遺贈)
- 第964条
- 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、w:遺留分に関する規定に違反することができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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