コンテンツにスキップ

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(特定事業者の指定)

第7条
  1. 経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。)、認定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。)及び管理関係事業者第31条第2項第2号に規定する管理関係事業者をいう。第6項において同じ。)を除く。第3項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
  2. 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
  3. 工場等を設置している者は、その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。
  4. 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
    1. その設置しているすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
    2. その設置しているすべての工場等における第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
    3. 連鎖化事業者となつたとき。
  5. 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
  6. 経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
  7. 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

改正経緯

[編集]

2018年法改正(平成30年法律第45号)により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)第19条第1項に規定する連鎖化事業者を除く。
      (改正後)
      連鎖化事業者(第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。)、認定管理統括事業者(第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。)及び管理関係事業者(第31条第2項第2号に規定する管理関係事業者をいう。第6項において同じ。)を除く。
    2. (改正前)エネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者
      (改正後)エネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者
  2. 第4項に第3号を追加。
  3. 第6項を追加。
  4. 旧第6項を以下のとおり改正し、第7項に繰下げ。
    (改正前)前項の規定による指定の取消し
    (改正後)前二項の規定による指定の取消し

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第6条
(指導及び助言)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第3章 工場に係る措置等

第1節 工場に係る措置

第2款 特定事業者に係る措置
次条:
第8条
(エネルギー管理統括者)
このページ「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。