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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(エネルギー管理統括者)

第8条
  1. 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。
  2. エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
  3. 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

改正経緯

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2018年法改正(平成30年法律第45号)により、第7条の2を本条に移行し、第1項を以下のとおり改正。

  1. (改正前)第14条第1項の中長期的な計画の作成事務
    (改正後)第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務
  2. (改正前)以下「エネルギー管理統括者」という。
    (改正後)以下この条及び次条第1項において「エネルギー管理統括者」という。

解説

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参照条文

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前条:
第7条
(特定事業者の指定)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第3章 工場に係る措置等

第1節 工場に係る措置

第2款 特定事業者に係る措置
次条:
第9条
(エネルギー管理企画推進者)
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