会社更生法第86条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール会社更生法

条文[編集]

(更生債権者等を害する行為の否認)

第86条
  1. 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
    一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
    二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
  2. 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
  3. 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社更生法第85条
(財産状況報告集会への報告)
会社更生法
第2章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第4節 否認権
次条:
会社更生法第86条の2
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)


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