会社更生法第86条
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条文[編集]
(更生債権者等を害する行為の否認)
- 第86条
- 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
- 一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
- 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 否認権
- 破産法第160条(破産債権者を害する行為の否認)
- 民事再生法第127条(再生債権者を害する行為の否認)
- 詐害行為取消権
判例[編集]
- 詐害行為取消請求事件(最高裁判例 平成17年11月08日)旧会社更生法(平成14年法第律第154号による改正前のもの)第78条1項1号,民法第424条1 項
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