コンメンタール医師法
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医師法(最終改正:令和5年法律第63号)の逐条解説書。
条文
[編集]第1章 総則(第1条・第1条の2)
[編集]第2章 免許(第2条~第8条)
[編集]第3章 試験(第9条~第16条)
[編集]第4章 研修(第16条の2~第16条の11)
[編集]第1節 臨床研修(第16条の2~第24条の8)
[編集]第1節 臨床研修(第16条の9~第24条の11)
[編集]第5章 業務(第17条~第24条の2)
[編集]- 第17条
- 第18条【名称独占資格】
- 第19条【応招義務】
- 第20条【無診察治療の禁止義務】
- 第21条【異状死体の届出義務】
- 第22条
- 第23条【療養の方法等の指導】
- 第24条【診療録】
- 第24条の2【厚生労働大臣による指示】
第6章 医師試験委員(第25条~第30条の3)
[編集]第7章 罰則(第31条~第33条の4)
[編集]附則(第34条~第44条)
[編集]下位法令
[編集]- 医師法施行令
- 医師法施行規則
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律
- 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則
- 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令
- 医学生共用試験省令(正式名称:医師法第11条第1項第1号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令)
