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コンメンタール医師法

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コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール医師法

医師法(最終改正:令和5年法律第63号)の逐条解説書。

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条文

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第1章 総則(第1条・第1条の2)

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第1条【医師の使命】
第1条の2【国、都道府県、病院等の連携・協力義務】

第2章 免許(第2条~第8条)

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第2条【免許の取得】
第3条【未成年者不許可】
第4条【欠格事由】
第5条【登録】
第6条
第6条の2
第7条
第7条の2
第7条の3
第8条

第3章 試験(第9条~第16条)

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第9条
第10条
第11条
第12条
第13条削除
第14条削除
第15条
第16条

第4章 研修(第16条の2~第16条の11)

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第1節 臨床研修(第16条の2~第24条の8)

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第16条の2
第16条の3
第16条の4
第16条の5
第16条の6
第16条の7
第16条の8

第1節 臨床研修(第16条の9~第24条の11)

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第16条の9
第16条の10
第16条の11

第5章 業務(第17条~第24条の2)

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第17条
第18条【名称独占資格】
第19条【応招義務】
第20条【無診察治療の禁止義務】
第21条【異状死体の届出義務】
第22条
第23条【療養の方法等の指導】
第24条【診療録】
第24条の2【厚生労働大臣による指示】

第6章 医師試験委員(第25条~第30条の3)

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第25条削除
第26条削除
第27条
第28条削除
第29条削除
第30条
第30条の2
第30条の3

第7章 罰則(第31条~第33条の4)

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第31条
第32条
第33条
第33条の2
第33条の3
第33条の4

附則(第34条~第44条)

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第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条

下位法令

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外部リンク

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