コンメンタール国家公務員法
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国家公務員法(最終改正:平成19年7月6日法律第108号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 中央人事行政機関(第3条~第26条)
[編集]- 第3条(人事院)
- 第3条の2(国家公務員倫理審査会)
- 第4条(職員)
- 第5条(人事官)
- 第6条(宣誓及び服務)
- 第7条(任期)
- 第8条(退職及び罷免)
- 第9条(人事官の弾劾)
- 第10条(人事官の給与)
- 第11条(総裁)
- 第12条(人事院会議)
- 第13条(事務総局及び予算)
- 第14条(事務総長)
- 第15条(人事院の職員の兼職禁止)
- 第16条(人事院規則及び人事院指令)
- 第17条(人事院の調査)
- 第17条の2(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
- 第18条(給与の支払の監理)
- 第18条の2(内閣総理大臣)
- 第18条の3(内閣総理大臣の調査)
- 第18条の4(再就職等監視委員会への権限の委任)
- 第18条の5(内閣総理大臣の援助等)
- 第18条の6(官民人材交流センターへの事務の委任)
- 第18条の7(官民人材交流センター)
- 第19条(人事記録)
- 第20条(統計報告)
- 第21条(権限の委任)
- 第22条(人事行政改善の勧告)
- 第23条(法令の制定改廃に関する意見の申出)
- 第24条(業務の報告)
- 第25条(人事管理官)
- 第26条
第3章 官職の基準
[編集]第1節 通則(第27条~第28条)
[編集]第2節 職階制(第29条~第32条)
[編集]第3節 試験及び任免(第33条)
[編集]- 第33条(任免の根本基準)
第1款 通則(第34条~第41条)
[編集]- 第34条
- 第35条(欠員補充の方法)
- 第36条(採用の方法)
- 第37条(昇任の方法)
- 第38条(欠格条項)
- 第39条(人事に関する不法行為の禁止)
- 第40条(人事に関する虚偽行為の禁止)
- 第41条(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)
第2款 試験(第42条~第49条)
[編集]- 第42条(試験実施の場合)
- 第43条(受験の欠格条項)
- 第44条(受験の資格要件)
- 第45条(試験の内容)
- 第46条(採用試験の公開平等)
- 第47条(採用試験の告知)
- 第48条(試験機関)
- 第49条(試験の時期及び場所)
第3款 任用候補者名簿(第50条~第54条)
[編集]第4款 任用(第55条~第60条)
[編集]第5款 休職、復職、退職及び免職(第61条)
[編集]- 第61条(休職、復職、退職及び免職)
第4節 給与(第62条)
[編集]- 第62条(給与の根本基準)
第1款 給与準則(第63条~第67条)
[編集]第2款 給与の支払(第68条~第70条)
[編集]第5節 能率(第71条~第73条)
[編集]第6節 分限、懲戒及び保障(第74条)
[編集]- 第74条(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第1款 分限
[編集]第1目 降任、休職、免職等(第75条~第81条)
[編集]- 第75条(身分保障)
- 第76条(欠格による失職)
- 第77条(離職)
- 第78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)
- 第79条(本人の意に反する休職の場合)
- 第80条(休職の効果)
- 第81条(適用除外)
第2目 定年(第81条の2~第81条の6)
[編集]第2款 懲戒(第82条~第85条)
[編集]第3款 保障
[編集]第1目 勤務条件に関する行政措置の要求(第86条~第88条)
[編集]第2目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第89条~第92条の2)
[編集]- 第89条(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
- 第90条(不服申立て)
- 第90条の2(不服申立期間)
- 第91条(調査)
- 第92条(調査の結果採るべき措置)
- 第92条の2(不服申立てと訴訟との関係)
第3目 公務傷病に対する補償(第93条~第95条)
[編集]第7節 服務(第96条~第106条)
[編集]- 第96条(服務の根本基準)
- 第97条(服務の宣誓)
- 第98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
- 第99条(信用失墜行為の禁止)
- 第100条(秘密を守る義務)
- 第101条(職務に専念する義務)
- 第102条(政治的行為の制限)
- 第103条(私企業からの隔離)
- 第104条(他の事業又は事務の関与制限)
- 第105条(職員の職務の範囲)
- 第106条(勤務条件)
第8節 退職管理
[編集]第1款 離職後の就職に関する規制(第106条の2~第106条の4)
[編集]第2款 再就職等監視委員会(第106条の5~第106条の22)
[編集]- 第106条の5(設置)
- 第106条の6(職権の行使)
- 第106条の7(組織)
- 第106条の8(委員長及び委員の任命)
- 第106条の9(委員長及び委員の任期)
- 第106条の10(身分保障)
- 第106条の11(罷免)
- 第106条の12(服務)
- 第106条の13(給与)
- 第106条の14(再就職等監察官)
- 第106条の15(事務局)
- 第106条の16(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
- 第106条の17(任命権者による調査)
- 第106条の18(任命権者に対する調査の要求等)
- 第106条の19(共同調査)
- 第106条の20(委員会による調査)
- 第106条の21(勧告)
- 第106条の22(政令への委任)
第3款 雑則(第106条の23~第106条の27)
[編集]- 第106条の23(任命権者への届出)
- 第106条の24(内閣総理大臣への届出)
- 第106条の25(内閣総理大臣による報告及び公表)
- 第106条の26(退職管理基本方針)
- 第106条の27(再就職後の公表)
第9節 退職年金制度(第107条~第108条)
[編集]第10節 職員団体(第108条の2~第108条の7)
[編集]- 第108条の2(職員団体)
- 第108条の3(職員団体の登録)
- 第108条の4(役員の選挙については、投票者の過半数)
- 第108条の5(交渉)
- 第108条の6(職員団体のための職員の行為の制限)
- 第108条の7(不利益取扱いの禁止)