国家公務員法第93条
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コンメンタール>コンメンタール国家公務員法 (前)(次)
条文[編集]
(公務傷病に対する補償)
- 第93条
- 職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
- 前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。
解説[編集]
参照条文[編集]
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判例[編集]
- 損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)(最高裁判例 昭和50年02月25日)民法第1条2項,民法第167条1項,会計法第30条
- [](最高裁判例 )[[]],[[]]
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