国家公務員法第93条

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条文[編集]

(公務傷病に対する補償)

第93条  
  1. 職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
  2. 前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

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判例[編集]



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