コンメンタール国家行政組織法
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国家行政組織法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(組織の構成)
- 第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
- 第4条
- 第5条(行政機関の長)
- 第6条
- 第7条(内部部局)
- 第8条(審議会等)
- 第8条の2(施設等機関)
- 第8条の3(特別の機関)
- 第9条(地方支分部局)
- 第10条(行政機関の長の権限)
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条(副大臣)
- 第17条(大臣政務官)
- 第18条(事務次官及び庁の次長等)
- 第19条(秘書官)
- 第20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
- 第21条(内部部局の職)
- 第22条(現業の行政機関に関する特例)
- 第23条(官房及び局の数)
- 第24条(組織上の職名)
- 第25条(国会への報告等)
- 第26条
- 第27条